統一教会と関係のある議員を全員摘発するんですか?という話。
そして、お前だという話。
機密情報というのは当然アクセスが限られる。
それは政府内部であり、政権党で政府役職に就いているものとなる。
私の秘書経験から言うと、政務官あたりでは機密情報にアクセスできない感じだった。
残念ながら、私自身はそんなトップの議員に仕えたことはないので、あくまでも伝聞情報である。
つまり、機密情報をリークするものは必ず政府内部にいる。
例えば、統一教会を経てKCIAやCIAなどに相当規模の機密情報が流出しているが、これらは全て自民党中枢議員から提供を受けたものと見て良い。その反省がまったくなく、処罰もされていないのに、一体誰をスパイとして摘発するつもりなのか。
その一方で、内閣調査室(国家情報局)や警察(公安)は、ふつうに政党内部に諜報網を作成し、協力者を得て政党を常時監視下においている。
これも、警察と協力することで警察から情報をもらう一方で、政党内部の情報をリークする関係で構築されている。
同様に公安や公調(公安調査庁、法務省傘下)は労働組合、反戦運動、反原発運動、あるいは各種国会前抗議行動に参加するものを動画や静止画などを撮影、個人を特定してリスト化し保有している。
要は現状で国家情報局や警察は常に国民に対してスパイ行為を行っている。
結果、「スパイ防止法」というのは必ず国家に対して不都合な調査活動を行ったものを、国家が一方的に「スパイ」認定するものにしかなり得ない。
例えば、日弁連は以下のように説明している。
法律案の定義する「国家秘密」の範囲は極めて広汎かつ無限定であり、その構成要件の不明確性は明白である。しかも「秘密」の指定は政府等行政当局の専権によるのであり、行政当局の「秘密」に対する恣意的判断が、刑事裁判の場においてもそのまま押し通されることになる危険性は過去及び現在の実務に照らして極めて大きく、本来国民に開示されるべき「違法秘密」の公表も、重罰を覚悟のうえでなければできなくなってしまうのである。
また、法律案は、行為類型として、「国家秘密」についてこれを「探知・収集」する行為・「外国に通報」する行為・「他人に漏らす」行為の三つに分類したうえ、目的・態様・行為主体等の組み合わせによって多様な類型を定めているが、それらはいずれも無限定であり、取材・報道の自由が著しく侵害されることは勿論、一般市民の日常生活における行為が広く処罰の対象とされることになり、国民はおよそ時の政府が発表する範囲内での情報しか得られず、その範囲内での議論しかなしえないことになるのである。
これは1985年の日弁連決議ではあるが、審議が予定されているものも本質的には変わらない。
『左伝』は言う「多行不义必自毙、子姑待之」(多くの不義を働く者は必ず自滅する。見ていれば分かるだろう。)

